土地・建物の登記申請業務について
土地家屋調査士は、依頼者に代わり不動産の表題登記を行う事ができます。登記を行うために必要な調査と
測量(土地境界確認等)を実施し図面作成等を行った上、登記申請書手続きを行います。
又土地境界をはっきりさせる為の筆界特定手続きも行います。その他不動産表示に関する審査請求手続き及び
土地筆界が明らかでない原因で起こる紛争に関する民間紛争解決手続き等を依頼者に代わり行います。
下記でお困りの方は、何なりとご相談ください。

○建て替えをしたい
○建物を増築したい
○相続した土地の所有者名義を変更をしたい。
○土地の分筆、又は合筆をしたい。
○土地の面積や境界をはっきりさせたい
○土地を売却したい
○農地を宅地にしたい
○会社設立による商業登記をしたい
○等々
土地家屋調査士 齋藤 栄敏(サイトウ ヒデトシ) ☎03-3962-7770
<主な土地表題登記(変更登記)>
土地表題登記
払払下げ等により表題登記がない土地を取得し、新しく登記簿に載せる為登記の申請を行います。
なお土地の所有権を取得した時期から1か月以内に申請が必要です。
土地地目変更登記
山林、田、畑等宅地以外(一部でも)の土地を宅地等に変更する場合、地目変更登記の申請を行います。
土地地積更正登記
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積が違っている場合に地積更正登記申請を
行います。
土地分筆登記
1つの土地を複数に分けて売買、又は相続する場合、調査・測量を行い一筆の土地を二筆又は数筆に分割する
分筆登記申請を行います。
土地合筆登記
複数の土地を合筆するような場合、調査を行い数筆の土地を一つに合筆する合筆登記申請を行います。
地図訂正の申出
法務局に登録されている地図や公図と現状の敷地とに違いがある場合に行います。
等々
<主な建物表題登記(表示変更)>
建物表題登記
建物を新築したとき、又は未登記の住宅を購入したときには、建物表題登記申請を行います。
建物減失登記
建物全部が焼失、または全て取り壊したときには、建物滅失登記申請を行います。
建物種類変更登記
建物の表示変更登記とは、建物の物理的状況又は利用形態が変化(増改築による床面積増減、居室を
居室以外にする等)した結果登記されている建物の表題部登記事項に変更が生じた場合、現況に合致
させる為の変更登記申請を行います。
建物構造変更登記
建物の構造変更登記とは、建物の構造を変更(屋根葺き替えリフォーム、鉄骨造建物に木造の部屋増築等)
した場合、変更登記申請を行います。
建物分割登記
二棟以上の建物が一体の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合、附属建物を
別個の建物とする場合、建物分割登記申請を行います。
所有者表示変更・更正登記
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人に変更が生じたとき、また登記簿上の
建物の表示とが合致していない場合、建物表題部更正登記を行い現況に合 わせた表示に「更正」するよう
登記申請を行います。
区分建物表題登記
区分建物(マンション、アパート)を新築した場合に区分建物表題登記申請を行います。
等々